RTTYの電子申請をやってみた
2013-01-16
遅ればせながらRTTY運用をやってみようと思い、総務省 電波利用電波申請・届出システムLiteを使って変更申請やってみた。私の場合この手のものはスンナリいかないことがほとんどだが今回も例にもれずやはりそうだった。
思わぬところに落とし穴があったのでポイントをいくつか書いておきたいと思います。
これから書く内容は次のことを前提にしてます。
前提1:過去に電波利用電波申請・届出システムLiteを使用しすでにユーザIDとパスワードを取得済み。
前提2:過去申請時の電子データをzipファイルで所有している。
ポイント1・・・添付ファイルの拡張子に注意すべし
送信機系統図などをワード、エクセルで作成した場合、電波申請・届出システムLiteでは
添付できるファイルの拡張子に制約があります。(エクセルはxlsです)
ポイント2・・・パスワード有効期限に注意すべし
本システムを頻繁に使っている人はいないでしょう。パスワードの有効期限は6ヶ月。
ログインしてから申請するシステムなら最初に気づくのでいいんですが、作業の途中で
パスワードを求められるので困ります。
トップ画面の照会・ユーザ情報変更からパスワード変更後作業に入ったほうがいいです。
ポイント3・・・技術基準適合証明設備から外れます。
無線機取扱説明書の後ろのほうに書いてありますが、技適証明送受信設備にパーソナルコン
ピュータ(付属装置)を接続しRTTYを運用する場合、技術基準適合証明設備から外れます。
つまり非技術基準適合証明設備となるので、工事設計書では3HAなどの一括記載コードは
使用できず希望する周波数ごとにRTTYで使用する電波型式を含めひとつひとつ書いていく
必要があります。
申請そのものの内容は
(1)当該送信機系統図にパーソナルコンピュータ変調方式を追加
(2)変調方式の諸元表追加
するだけなのですが、ポイント3の理由から実際にやってみると結構手間がかかります。
【届出の流れ】
総務省 電波利用電波申請・届出システムLite → 申請・届出 → 変更申請(届出)
申請開始→申請書→事項書及び工事設計書→申請届出事項→内容確認→保存・送信→申請完了
【作業の実際】
16.工事設計書(事項書及び工事設計書)で「技術基準適合証明設備の使用のチェックを外して
工事設計書の編集をします」
・発射可能な電波型式及び周波数の範囲(A1A、J3Eなど新しい電波型式を使用)
・変調方式(無線機取扱説明書参照)
・終段管(無線機取扱説明書参照)
・電圧(無線機取扱説明書参照)
・定格出力(無線機取扱説明書参照)
・添付書類
添付書類は次のようなものをつけました。


総通局からはまだ連絡ありませんが、これで通るかな?
タグ :